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労働時間と休憩・休日

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労働時間と休憩・休日
  • 労働時間と休憩・休日
  • 労働時間
  • 労働時間は休憩時間を除き、原則として、一日につき8時間まで、一週間につき40時間までと定められていますが、以下のような例外もあります。
  • 変形労働時間制
  • 業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合、その業務の特性に合わせて、労働時間の配分を行う制度で、一週間・一ヶ月・一年単位のものがあり、それぞれの変形期間内で、平均して一週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で認められています。
  • フレックスタイム制
  • 一定期間(一ヶ月以内)の労働時間を、法定労働時間内で定めておき、労働者が、その範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことで、より効率的に勤務することを可能とした制度です。
  • 休憩
  • 労働時間が6時間を越えるときは、少なくとも45分、労働時間が8時間を越えるときには、少なくとも一時間の休憩を与えるように定められています。
  • 休日
  • 休日は、毎週少なくとも一回、または4週を通じて、4日以上と定められています。
  • 有給休暇
  • 半年間断続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を与えるよう定められています。アルバイト・パートでも上記の条件を満たす場合には、勤務日数や、時間に応じた有給休暇が与えられることになっています。
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